1 目的
東京都内に所在し、相談活動を行っている民間相談機関・団体を中心に、相互の連携を深め、ネットワーク化を図ることを目的として、民間相談機関連絡協議会を設立する。
2 活動内容
民間相談機関連絡協議会の主な活動内容は、下記のとおりとする。
- 民間相談機関相互の情報交換に関すること
- 民間相談機関相談員の研修に関すること
- 民間相談機関の調査に関すること
- その他民間相談活動に関すること
3 会員
- 原則として東京都内に所在し相談活動を行っている民間の機関・団体とする。
- 民間相談機関連絡協議会に参加を希望する機関・団体は、別に定める会員申込書を提出する。
4 幹事会
民間相談機関連絡協議会の円滑な運営と効果的な事業展開を図るため、本連絡協議会に幹事会を置く。
- 幹事会は、会員の互選により選出された代表会員をもって構成する。
- 幹事会の役割・組織及び運営に関する事項は、別に定める。
5 部会
民間相談機関連絡協議会の円滑な運営を図るため、部会等を置くことができる。
6 正副会長
民間相談機関連絡協議会に会長及び副会長2名を置く。
- 会長は幹事会幹事の互選により選出し、副会長は会長の指名をもって充てる。
- 会長は会務を統括し、総会を招集し、議長となる。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
7 会計監事
民間相談機関連絡協議会に会計監事2名を置く。
- 会計監事は、幹事会において幹事を除く会員の中から選出する。
- 会計監事は、民間相談機関連絡協議会の事業執行状況および財産の状況を監査しなければならない。
8 任期
- 正副会長および会計監事の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- 正副会長および会計監事に変更を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
9 新規加入
民間相談機関連絡協議会への新規加入を希望する団体については、幹事会において加入を決定し、総会の承認を得るものとする。
10 退会
次の場合は民間相談機関連絡協議会を退会したものとする。
- 退会の申し出があったとき
- 所在確認が出来ないとき
- その他、幹事会が退会を認めたとき
11 総会
総会は、年1回開催する。但し、幹事会が必要と認めた場合は適宜開催する。
- 総会は、会員の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決することができない。但し、委任状を含むものとする。
- 総会の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
12 会費
会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
- 会費の改定は、総会の承認を得なければならない。
- 会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
(補則)
この会則で定めるものの他、民間相談機関連絡協議会の運営に関して必要な事項は幹事会で定め、会員に報告しなければならない。
なお、当連絡協議会の事務連絡方法としては、東京ボランティア・市民活動センターのメールボックスを用いることとする。
(付則)
この会則は、平成9年7月16日から施行する。
平成10年7月10日一部改定
平成11年7月22日一部改定
平成14年7月30日一部改定